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Archive for 11月, 2011

自己破産と保証人

土曜日, 11月 19th, 2011

■自己破産が保証人に与える影響について

債務者本人が自己破産の申し立てをして破産手続開始決定・免責(債務者の支払い義務を免除)されても、保証人の支払い義務まで免除される訳ではありませんので今度は保証人に借金の督促が行きます。

保証人には債務者本人が借金の返済ができない時に、債務者の変わりに支払う担保の役割があります。自己破産した場合は債務者の変わりに利息を含め、保証人が原則一括で返済しなければなりません。(交渉によって分割にさせてもらえる場合もあります。)

保証人に何も伝えないまま自己破産の手続きをし、免役が認められた場合、何も知らされていない保証人にいきなり請求が行くことになります。自己破産の手続きを行う前に、保証人に現状を正直に伝えしっかりと説明することが重要です。

■保証人も支払い不可能

保証人とは債務者が支払えなくなった時や、夜逃げをしてしまった場合に債権者に代わって返済する義務を負う人のことです。保証人となった債務者が自己破産をした場合、保証人はその債務者の代わりに残った債務を全て返済しなければなりません。

保証人が資産家でそれ相応の財産があるならば全額返済することも可能ですが、保証人の資産不足によって、借金を返済することができないケースがあります。その場合は、債務者本人と同時に保証人も債務整理を考える必要があります。金融会社にもよりますが、交渉次第で分割支払いに応じてくれる可能性もあるようです。

保証人も返済できないほどの借金がある場合、お互いダメージが最小限になる方法を選ぶ為にも専門家に相談することをオススメします。

過払い金返還請求の流れ

水曜日, 11月 9th, 2011

自分で過払金返還請求の手続きをする場合だいたい次のような手順で行います。まず借入していた債権会社に今までの取引履歴の開示を書面で請求します。請求してから開示されるまで1ヶ月以上かかるケースもあるようです。

そして開示された取引履歴を利息制限法に基づき引き直し計算をします。引き直し計算は非常に複雑ですので、計算を間違えないように細心の注意が必要です。無料でダウンロードができる計算ソフトもありますので上手く活用することをオススメします。

引き直し計算の結果過払い金があったら返還を求めます。過払金の返還額や振込み時期など交渉がまとまれば問題はありませんが、たいていの業者は弁護士や司法書士など専門家以外との交渉には応じてくれません。その場合は過払い金返還請求訴訟を起こし法廷で争うことなります。

■過払い金請求に業者が応じない場合

過払い金返還請求に応じてくれない場合裁判を起こすことになりますが、その前に訴状という書類を作成し裁判所に提出する必要があります。

訴状と一緒に債権会社から開示された取引履歴の書類、利息制限法に基づき引き直し計算をした計算書、債権会社の代表者事項証明書(最寄の法務局で取得)を提出します。

過払い金が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に提出となりますので注意が必要です。

また、過払い金の金額によって収入印紙代が異なりますし、予納郵便の金額は裁判所によって異なりますので事前に確認することが大切です。裁判になった場合ある程度の専門知識が必要な上、返還までの期間も3ヶ月以上かかり精神的に負担もありますので、できるだけ専門家に依頼することをオススメします。