■自己破産が保証人に与える影響について
債務者本人が自己破産の申し立てをして破産手続開始決定・免責(債務者の支払い義務を免除)されても、保証人の支払い義務まで免除される訳ではありませんので今度は保証人に借金の督促が行きます。
保証人には債務者本人が借金の返済ができない時に、債務者の変わりに支払う担保の役割があります。自己破産した場合は債務者の変わりに利息を含め、保証人が原則一括で返済しなければなりません。(交渉によって分割にさせてもらえる場合もあります。)
保証人に何も伝えないまま自己破産の手続きをし、免役が認められた場合、何も知らされていない保証人にいきなり請求が行くことになります。自己破産の手続きを行う前に、保証人に現状を正直に伝えしっかりと説明することが重要です。
■保証人も支払い不可能
保証人とは債務者が支払えなくなった時や、夜逃げをしてしまった場合に債権者に代わって返済する義務を負う人のことです。保証人となった債務者が自己破産をした場合、保証人はその債務者の代わりに残った債務を全て返済しなければなりません。
保証人が資産家でそれ相応の財産があるならば全額返済することも可能ですが、保証人の資産不足によって、借金を返済することができないケースがあります。その場合は、債務者本人と同時に保証人も債務整理を考える必要があります。金融会社にもよりますが、交渉次第で分割支払いに応じてくれる可能性もあるようです。
保証人も返済できないほどの借金がある場合、お互いダメージが最小限になる方法を選ぶ為にも専門家に相談することをオススメします。